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日本の運転免許証

日本で運転するには、有効な運転免許証を少なくとも1年間または2年間保持していることが必要です(レンタカー会社によって異なる)。

 

日本の法律では、日本の運転免許証を保有していない運転者は、1949年の道路交通に関するジュネーブ条約に基づき発行された国際運転免許証または自国の運転免許証原本を所持している必要があります。国際運転免許証は、1949年の道路交通に関するジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行された型式のものです。例外なく。道路交通1968年ウィーン条約に基づく形式の国際運転免許証での運転は、日本国内では認められていないことに注意してください。国際運転免許証には、運転可能車両区分がA~Eまであり、いずれかにスタンプが押されています。選択した車両が8席以上の場合は、「D」タイプのIDPが必要です。


国際運転免許証は、通常の運転免許証の要件に取って代わるものではありません。 日本で運転しているときは、常に運転免許証の原本、IDPまたは翻訳書類を所持する必要があります。カウンターで自国の運転免許証またはIDP(国際運転免許証)の両方をスタッフに提示してください。上記の免許証を提示できない場合は車を借りることを拒否されます


車を受取ときは、パスポートまたは自国の運転免許証をIDP(国際運転免許証)と共に提示してください。


スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、スロベニア、モナコ、台湾の国/地域で運転免許証を取得しているお客様は、運転免許証の原本またはJAF、日本の外国大使館や領事事務所発行の日本語翻訳文の両方を提示する必要があります。例外なく。

 

年齢要件


日本のレンタカー会社は、貸し出しに22歳以上という年齢制限を設けています(車種によって異なる場合があります)。 レンタカー会社各社さんは異なる年齢制限を設けている場合があります。 18-25歳の場合は、若い運転手料金の請求を受ける可能性があります。 65歳以上の場合は、シニア運転手料金の請求または追加保険の購入の対象となる可能性があります。

 

*注意!一部のレンタカー会社では、異なる要件があります。 予約プロセス中に 貸渡約款を確認してください。


日本の法律では、日本の運転免許証を保有していない運転者は、1949年の道路交通に関するジュネーブ条約に基づき発行された国際運転免許証または自国の運転免許証原本を所持している必要があります。国際運転免許証は、1949年の道路交通に関するジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行された型式のものです。 道路交通1968年ウィーン条約に基づき発行されたIDPは受け入れられないことに注意してください。有効な運転免許証を少なくとも1年間または2年間保持していることが必要です(レンタカー会社によって異なる)。注意! カウンターで自国の運転免許証またはIDP(国際運転免許証)の両方をスタッフに提示してください。上記の免許証を提示できない場合は車を借りることを拒否されます


スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、スロベニア、モナコ、台湾の国/地域で運転免許証を取得しているお客様は、運転免許証の原本またはJAF、日本の外国大使館や領事事務所発行の日本語翻訳文の両方を提示する必要があります。例外なく。


!!!車を受取ときは、パスポートまたは自国の運転免許証IDP(国際運転免許証)と共に提示してください。 上記の免許証を提示できない場合は車を借りることを拒否されます。


*注意!一部のレンタカー会社では、異なる要件があります。 予約プロセス中に 貸渡約款を確認してください。


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